孤独死が見つかったら、まず何をする?やることの順番を元不動産屋がやさしく解説

事故物件の売り方

孤独死が見つかったら、まず何をする?やることの順番を元不動産屋がやさしく解説

「家族が部屋で亡くなっているのが見つかった」「持っている家で孤独死があった」。突然のことで、頭が真っ白になっていませんか。

私は不動産業界で約20年、賃貸と売買の仕事をしてきました。孤独死があった家のご相談も受けてきました。この記事では、孤独死が見つかったときにやることを、順番に分かりやすく説明します。

まずは警察に連絡する

亡くなっているのが見つかったら、まずは警察(110番)に連絡します。まだ息があるかもしれない、はっきり分からないというときは、救急(119番)に電話してください。

家で亡くなった場合、警察が「事件ではないか」を確認します。これを検視(けんし)といいます。

部屋の中のものにはさわらない

警察が来るまで、部屋の中のものは動かさないようにしましょう。

  • 遺体や家具、荷物にさわらない
  • においが気になっても、勝手に掃除や片付けをしない
  • 窓は開けてもいいか、警察に確認してから

あとで調べるときに困ることがあるからです。

警察の確認が終わったらやること

  1. 死体検案書を受け取る:お医者さんが書く書類で、死亡届に必要です
  2. 死亡届を出す:亡くなったことを知った日から7日以内に、役所に出します
  3. 葬儀社に連絡する:遺体を引き取って、葬儀や火葬の準備をします
  4. 家族や親せきに知らせる:相続のことも、あとで話し合う必要があります

賃貸の部屋なら、大家さんや管理会社に連絡

亡くなった方が部屋を借りていた場合は、大家さんや管理会社にすぐ連絡しましょう。部屋の片付けや解約、原状回復(元の状態に戻すこと)の話が必要になります。

原状回復の費用を誰が払うかは、契約の内容や相続のしかたで変わります。あわてて「全部払います」と約束せず、まずは話を聞いて、必要なら専門家に相談しましょう。

特殊清掃を頼む

すぐには行なわないこと。売却するのであれば、売買価格に影響が出る可能性があるので、まずは不動産業者に相談したほうがよい。

発見までに日にちがたっていると、においや汚れがひどくなっていることがあります。普通の掃除では落ちないので、「特殊清掃」の専門業者に頼むのが一般的です。

  • 何社かに見積もりを取って比べる
  • 作業の内容と料金を、書面で出してもらう
  • 遺品整理も一緒にできる業者だと手間が少ない

大事な書類や形見は、作業の前に「捨てないでほしいもの」として業者に伝えておきましょう。

相続のことも早めに確認する

亡くなった方に家や借金があるときは、相続の手続きが必要です。借金のほうが多いときは「相続放棄」という方法もありますが、原則として相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

相続放棄を考えているなら、家の中のものを勝手に売ったり捨てたりすると、放棄できなくなることがあります。判断に迷うときは、先に司法書士や弁護士に相談しましょう。

家を売るか、どうするか考える

孤独死があった家は、発見までの日にちや部屋の状態によっては「事故物件」として扱われ、売るときに買う人へ伝える必要が出てきます。

「片付けもリフォームも大変」「早く手放したい」というときは、事故物件に強い買取業者に相談するのも一つの方法です。業者によっては、荷物や汚れが残ったままでも買い取ってくれることがあります。

まとめ

  • 見つかったら、まず警察(110番)。息があるか分からなければ119番
  • 警察が来るまで、部屋のものにはさわらない
  • 死亡届は7日以内。賃貸なら大家さんや管理会社にも連絡
  • においや汚れは特殊清掃の専門業者に頼む
  • 相続放棄は原則3か月以内。迷ったら先に専門家へ
  • 家をどうするか迷ったら、事故物件に強い買取業者に相談

ひとりで抱え込まず、まずは無料査定で「この家がいくらで売れるのか」を知ることから始めてみてください。

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