事故物件の告知が必要なケース・不要なケースは?国のガイドラインを元不動産屋がやさしく解説
「家で人が亡くなったけど、売るときに言わないといけないの?」「何年たてば言わなくていいの?」と迷っていませんか。
私は不動産業界で約20年、賃貸と売買の仕事をしてきました。告知のことは、ご相談の中でも特に多いテーマです。この記事では、国土交通省のガイドラインをもとに、告知が必要なケースと、必要ないケースを分かりやすく説明します。
告知のルールは、国のガイドラインが目安になる
2021年10月に、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を出しました。それまでは決まった基準がなく、不動産会社によって対応がバラバラでした。
基本の考え方は、「買う人・借りる人の判断に大きく関わることは伝える」というものです。
なお、このガイドラインは不動産会社向けのもので、主に住むための物件(家やマンション)が対象です。
告知しなくていいケース
ガイドラインでは、次のような場合は原則として伝えなくてもいいとされています。
- 老衰や病気による自然な死(売買・賃貸どちらも)
- 家の中での転倒、食べ物をのどに詰まらせたなど、日常生活の中での事故による死(売買・賃貸どちらも)
- となりの部屋や、ふだん使わないマンションの共用部分で起きた死(売買・賃貸どちらも)
この場合、何年たったかに関係なく、原則として伝えなくてもいいとされています。
告知が必要になるケース
次のような場合は、伝える必要があると考えておきましょう。
- 自殺や事件があった
- 火事で人が亡くなった
- 孤独死などで発見が遅れ、特殊清掃や大がかりなリフォームをした
- ニュースになった、近所の人がみんな知っているなど、世の中に広く知られている
特に、事件性が高いものや、大きく報道されたものは、何年たっても伝える必要があるとされています。
「3年たったら言わなくていい」は賃貸だけ
よく「3年たてば告知しなくていい」と聞きますが、これは賃貸の話です。
- 賃貸:自殺や特殊清掃をした死なども、おおむね3年たてば原則として伝えなくていい
- 売買:期間の目安はない。昔のことでも伝えるのが基本
家を売るときは、何年前のことでも正直に伝えると考えておくのが安全です。
聞かれたら、正直に答える
告知しなくていいケースでも、買う人から「この家で人が亡くなったことはありますか?」と聞かれたときは、知っていることを正直に答える必要があります。
ウソをついたり、ごまかしたりすると、あとで大きなトラブルになります。
隠して売るとどうなる?
伝えるべきことを隠して売ると、あとで次のようなことを求められるおそれがあります。
- 契約の取り消し、解除
- 値引き(代金の一部を返す)
- 損害賠償
「言ったら売れなくなる」と思うかもしれませんが、隠すほうが結局は損をします。
迷ったら、伝えておくのが安心
実際には、「これは告知が必要なのかな?」と判断に迷うケースもたくさんあります。そんなときは、次のように考えましょう。
- 迷ったら、伝えておくほうがトラブルになりにくい
- 何があったか、いつのことか、メモにまとめておく
- 事故物件に慣れた不動産会社や買取業者に相談する
事故物件に強い買取業者なら、告知のことも分かったうえで買い取ってくれるので、売ったあとのトラブルの心配も少なくなります。
まとめ
- 告知のルールは、2021年の国土交通省のガイドラインが目安
- 老衰・病気・日常の事故による死は、原則として告知しなくていい
- 自殺・事件・特殊清掃をした孤独死などは、告知が必要
- 「3年たてばOK」は賃貸だけ。売買は昔のことでも伝えるのが基本
- 聞かれたら正直に答える。迷ったら伝えておくのが安心
ひとりで悩まず、まずは無料査定で「告知が必要な家でも、いくらで売れるのか」を知ることから始めてみてください。


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